大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3831 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意及び弁護人芳賀繁蔵の上告趣意は後記のとおりである。

弁護人芳賀繁蔵の上告趣意について。

所論は、原判決が被告人の情状について証拠調をしていないから、高等裁判所の

判例に違反すると主張する。しかし原審は弁護人の量刑不当の控訴趣意に基き刑訴

三九二条に定める調査を遂げた上、「記録によつて窺われる犯情によると原判決の

刑は強ち重適ぎるとは言えない」と判断したのであるから、なんら所論のような判

例違反はなく、論旨は理由がない。

被告人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたら

ない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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